名前はどうすれば変えられる? 戸籍上の氏名変更手続きを弁護士が解説

改名は可能。でも、個人的に趣味に合わない、だけでは、正当な改名理由にはならないようです。

名前を書く
(takasuu/istock/Getty Images Plus/写真はイメージです)

キラキラネームで読み方がわからない、画数が多いので簡略化しているなど、自分の名前に不満のある人は、少なくありません。

一見、一般的な名前でも、トランスジェンダーの方(心は女性だけど身体は男性、心は男性だけど身体は女性)で、自分の認識する性別と異なる性別に基づき付けられた、女性らしい名前や男性らしい名前に違和感を覚える場合もあるでしょう。

名前の変更については、戸籍法107条の2の「正当な事由」がある場合に、家庭裁判所の許可を得て届け出ることにより、名前を変更することができます。



■改名の要件

正当な事由とは、『名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合』をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。

性同一性障害の方の場合、①性同一性障害の診断を受け、②改名後に希望する名前の使用の実績がある場合には、「正当な事由」があると認められることがあります。

②改名後に希望する名前の使用実績がある例としては、通称での診察券や、会員証、定期券、Suica・PASMOなどの交通カードです。使用実績の期間は、おおよそ1年程度と言われていますが、ケースバイケースです。



関連記事:本当にLGBTが働きやすい会社ってあるの? 実在する制度3つ

■改名の手続き

改名しようとする人の住民票がある地域の管轄裁判所に申し立てをします。15歳未満のときは、その法定代理人、主に親権者が代理します。

必要なものは、

①収入印紙 800円
②連絡用の郵便切手
③申立書(書式は家庭裁判所のサイトにあります。)
④申立人の戸籍謄本
⑤名前の変更を希望する理由を証明する資料(先ほどの性同一性障害の診断書や通称を使用している実績を証明する会員証や定期券の写しなど。)

詳しくは、住民票がある地域の管轄裁判所に聞いてみてください。

なお、申し立て時以降の、家庭裁判所から事情を聞く日に新たな資料を持ってくるよう指示がある場合もあります。

家庭裁判所から、名前の変更を許可する審判が出たら、 本籍地または住所地の役場に名の変更の届出をします。届出にあたっては審判書謄本のほか、戸籍謄本などの提出を求められることがあります。詳しくは役所に聞いてみましょう。

・合わせて読みたい→同性カップルの遺産相続 どうすれば実現できる?

(文/fumumu編集部・森 伸恵(弁護士)

Amazonタイムセール&キャンペーンはこちらからチェック!

この記事の画像(1枚)