「リベンジポルノ」どんな罪になる? 知っておくべき被害防止のポイント

これから夏の時期に気をつけたい「リベンジポルノ」について、弁護士が解説します。

自撮りする女性
(CreativaImages/istock/Thinkstock/写真はイメージです)

学生さんは、もう夏休みという人も多いのではないでしょうか。

夏休みに入ると、普段行かないような場所に行き、出会わないような人に会うことも多くなるため、楽しい反面、犯罪に巻き込まれてしまうことも多いように思います。

そこで、夏にとくに気をつけなければならない「リベンジポルノ」の被害と、防止策について解説します。


■リベンジポルノとは

リベンジポルノとは、一般的に、裸を撮影した写真や動画を勝手に不特定多数の人に公開することをいいます。

元交際相手や、元配偶者、出会い系アプリなどで知り合った相手などが私的な恨みや金銭目的で、そのような写真・動画を撮影したり、他の第三者に提供したり、不特定多数の人に公開することがあるのです。

公開の方法として最近多いのは、インターネット上での公開です。


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■法律上の規制は

法律上は、裸の写真や動画等を、「私事性的画像記録」といい、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称「リベンジポルノ防止法」)で規制されています。

違反した場合には、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金(同法3条1項2項)となります(画像等の提供者は、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金[同法3条3項])。

なお、この犯罪は「親告罪」であるため、公訴を提起するためには、被害者の告訴が必要となります(同法3条4項)。つまり、被害を受けた人が気づいて、警察署等などに行き、被害の申告(告訴)をしなければなりません。


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■注意すべきこと

とくに、インターネット上で裸の画像等が公開されてしまった場合、ネット上で拡散してしまい、犯人が公開したサイト以外にも転載されてしまうことがあります。そのため、完全に被害を回復するのは難しいことが多いです。

恋人や配偶者等との関係性がうまくいっているときには、気を許して、相手の機嫌を損ねさせないため、裸の写真や動画を撮らせてしまうかもしれませんが、関係性が破綻したときには、思いがけない形で復讐を受けることもあります。

夏休みの時期はいつもより気持ちが開放的になることもあるため、このような犯罪の被害者にならないため、撮らせないように十分気をつけましょう。

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(文/fumumu編集部・fumumu編集部

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