■以前にも写真・動画掲載に言及
9月にも、本来はアーティストの画像・動画全てに肖像権があり、SNSなどインターネット上への掲載は法的にNGとしつつ、ゴールデンボンバについては、「アーティスト(事務所)の仕事を邪魔する(収入が減る)かどうか」「アーティスト(事務所)が不快になるか、傷付かないかどうか」を考えてSNS投稿を利用するよう明示していました。
通常は無許可で使用できません。ゴールデンボンバーに限って例外的な措置が取られていることを十分に理解して、利用したいですね。
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(文/fumumu編集部・fumumu編集部)- 1
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