総務省、ネット中傷による被害者が加害者の個人特定を容易にする方針を示す
誹謗中傷を受けた場合に、電話番号が開示請求できる方針が示されました。
4日、総務省は有識者会議にて、インターネット上で誹謗中傷を受けた場合に、運営会社などに電話番号の開示請求を求めることができる方針を示しました。
■電話番号が開示請求可能に
これまでも、女子プロレスラーの木村花さんの訃報を受けて、政府はインターネット上の誹謗中傷を過大視し、対応を検討してきました。
これまで、インターネット上で誹謗中傷を受けた場合に開示されるのはインターネット上の住所に当たるIPアドレスにとどまっていましたが、今回、総務省では誹謗中傷の被害を受けた人が、SNSなど誹謗中傷が起こったインターネットのコミュニティに、請求できる情報として、本人確認の際に使用した電話番号を追加する方針を示しました。
加えて、開示請求の簡略化することが議論され、7月に具体的な制度改正の内容を決定していく予定です。
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■請求可能になったら…
電話番号が請求可能になった場合に、弁護士会を通して電話会社に住所や氏名を紹介することが可能になり、個人特定が容易になります。そうすることで、特定に必要な裁判手続きが減り、特定まで時間が容易になり被害者の負担が減ります。
しかし、被害者救済と表現の自由とのバランスが重要だという意見が多いため、自らの判断で誹謗中傷と思われる人の情報を開示請求しやすくしてしまう点については、反対意見も多く出ている模様です。
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