知ってた? 脱毛やシミ除去「美容医療契約」クーリングオフ可能な場合も
美容医療サービスのクーリングオフ制度を知っておけば安心! 弁護士が解説します。
温かくなってくると、街中では美容系のクリニックの広告をよく見かけますよね。一方で、最近は脱毛や歯のホワイトニングなど、キレイになりたいと思って受ける『美容医療サービス』のトラブルが多くなっています。
例えば、カウンセリングに行ってサインした書類が契約書だったり、無料体験に行ったら、高額な施術を勧められて、断り切れなかったりと、状況もさまざまです。
そんな中、特定商取引に関する法律が改正され、2017年12月1日以降に契約した特定のサービスを対象に、クーリングオフや途中解約ができるようになりました。
■クーリングオフや途中解約が可能なのは?
以下のような美容医療の場合、クーリングオフや中途解約ができることがあります。
・施術期間が1か月より長く継続して行われるもので、料金が5万円を超えるもの。
・脱毛
・にきび・しみ・ほくろなどの除去
・脂肪の溶解
・歯の漂白(ホワイトニング)※セラミッククラウンは対象外
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■クーリングオフや中途解約のポイント
・クーリングオフは必ず書面かはがきで行いましょう。
・書面には必ず「契約を解除します」と記載しましょう。
・クーリングオフができる期間内に通知しましょう。
・クレジット契約をしている場合は、契約を結んだ医療機関と信販会社に同時に通知します。
・はがきの両面をコピー、または書面の場合は「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、記録を保管しておきます。
※詳しくは国民生活センターのサイトを参照ください。
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■トラブルに遭わないために
これから美容医療を考えている方は、とくに以下の4点に気をつけましょう。
①知識を入れる
クリニックのサイトだけでなく、他の医療機関や医療安全支援センターのサイトで、リスクなどマイナスの点も調べましょう。
②充分に説明してもらう
費用総額の説明や追加費用がかかることはないか、施術の具体的な内容や施術時間、リスクや副作用、効果や効果の限界などの説明をしてくれたかは重要です。
③契約書を確認する
契約書は細かい字で書いてあることが多いですが、必ず細部まで読み込みましょう。細部にリスク説明や解約条件が書いてあることもあります。
④考える時間を確保する
初回の受診時に即施術や契約を勧めたり、予約時に予定していなかった別の施術を勧めるクリニックは気を付けましょう。判断に迷った場合は「一度家に帰って考えます」と言い、契約を保留することも考えましょう。
また、ローン審査が通るように年収や職業に嘘の申告をさせたり、効果のみの説明でリスク説明がなかったり、高額な自由診療の施術を強く勧めたりするクリニックも要注意です。
安全・安心なクリニックもたくさんあります。トラブルがない美容医療施術で気持ちが明るくなったり、人生が広がったら素敵ですよね。困ったら、お近くの消費生活センター等へも相談してみてください。
(文/森 伸恵(弁護士))