身勝手すぎ! 離婚後養育費が支払われないとき、どうしたらいい?
離婚した直後は振り込んでくれたのに、最近は支払いがないとの相談が多くあると話す弁護士が解説します。
結婚をして子供が生まれてから離婚することになったとき、夫と相談して決めておかなければならないことがいくつかあります。
そのうちのひとつが養育費です。もし離婚したとして、いくらもらえるのか不安になる人は少なくないでしょう。
また、離婚した直後は振り込んでくれたのに、最近は支払いがないとの相談が多くあります。
毎月の養育費を取り決めたにもかかわらず、支払いが滞った場合にはどうすれば良いでしょうか。
■養育費の取り決め
協議離婚の場合は、口頭、便せん等の書面、公正証書等での取り決めが考えられます。
口頭での取り決めも、夫婦間の合意であれば有効ですが、後に「言った」「言わない」の争いを防止するよう、公正証書での取り決めがベターです。
調停離婚の場合は、調停調書に記載されます。
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■支払ってもらえない場合
相談に来ていただいた時点で、すでに数か月〜数年も支払いが滞っているケースがあります。この場合、未払い分は相手にまとめて請求できます。
離婚後も連絡先が変わっていないか、新しい連絡先を知っている場合は、LINEやメール等SMSや電話、手紙などで請求することが一般的かと思います。
しかし、相手方が引き続き支払わない場合や応答がない場合にはどうしたら良いでしょうか?
取り決めを公正証書や調停調書で行なっていたときは、相手方の口座を差押えし、給料から養育費分の支払いを受けることができます。
ただし、相手方の生活を守るために、法律上は全額を差し押さえることができません。
取り決めが口頭や公正証書以外の書面で行われていた場合には、相手方の財産を差し押さえすることができません。①内容証明郵便や②裁判所を用いての請求となります。
なお養育費にも時効があり、5年です。支払いが滞っている場合には早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
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(文/レイ法律事務所・森 伸恵(弁護士))