ニュースでよく見る「逮捕」「送検」「起訴」ってどう違うの?

違いを説明できる? 弁護士が解説します。

逮捕
(IPGGutenbergUKLtd/istock/Getty Images Plus/写真はイメージです)

ニュースだけでなく、テレビのワイドショーなどでも「逮捕された」「送検された」「起訴された」と毎日のように目にします。

逮捕は警察が身柄を確保するイメージがありますよね。しかし、送検を説明できる人は多くないでしょう。

そこで、刑事事件の流れを確認し、それぞれの単語を理解していきます。



■刑事事件の流れ

まず、刑事事件は警察が犯罪の通報を受けると、捜査を開始します。

警察官は被疑者(罪を犯したと疑わしい人)を見つけたら、任意同行により取り調べすることがあります。

逃亡の恐れなど、被疑者の身柄を拘束しておきたいと判断したら、警察は裁判所に逮捕令状を請求し、被疑者を逮捕します。警察の持ち時間は逮捕時から48時間です。



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■送検・送致

警察は、逮捕時から48時間以内に被疑者を検察庁に送らなければなりません。これを送検・送致といいます。

被疑者が検察に送られたら、身柄を拘束して取り調べをします。検察庁の持ち時間は24時間です。

送検から24時間を過ぎると、検察官は被疑者を釈放しなければなりません。しかし、捜査の進行状況から被疑者の身柄を引き続き勾留しておく必要があると、裁判所に勾留請求をします。

裁判官の勾留決定があれば、10日間の勾留が認められます。



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■勾留が延長される

検察官が勾留延長請求をすると、さらに10日間の延長が認められることがあります。

捜査機関は、最大で23日間、被疑者の身柄を拘束することができます。検察官は23日間で被疑者を起訴するかどうかの判断をします。

嫌疑が不十分、事案が軽いなどの理由で起訴猶予と判断すると不起訴となり、被疑者は釈放されます。



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■保釈から裁判へ

被疑者は起訴されると呼び名が被告人になります。身柄が拘束されているとき(23日間内)に起訴された被告人は、ほとんど引き続き拘束されます。

なお、被告人は裁判所に対して保釈請求ができ、認められれば保釈金を納め、身柄が解放されます。起訴後に身体拘束を解放されることを保釈といいます。

起訴後、裁判所で公判がはじまります。裁判所で事件を審理されることを公判といいます。証拠調べなど行われ、公判が終了すると判決が言い渡されます。

判決に不服があれば、控訴、さらには上告の手続きに移行します。民事裁判と同様、刑事裁判も三審制です。


意味を理解すると、今どの状況にある事件なのかわかります。ニュースの見方も変わってくるかもしれませんね。

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(文/レイ法律事務所森 伸恵(弁護士)

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