1日、人気バンド・ゴールデンボンバーが所属する芸能事務所のユークリッドエージェンシーが、ゴールデンボンバーの楽曲の著作権等の取り扱いについて、ガイドラインを公開しました。
■個人利用OK
事務所では、「17Live」「instagram」「Twitter」などの16サービスについて、事務所や楽曲を管理するNexToneへ許諾を得ずに使用できるようガイドラインを策定しました。
これはゴールデンボンバーが権利を持っている楽曲が対象で、事務所・ゴールデンボンバー以外にも権利がある「タイムマシンが欲しいよ」「僕クエスト」「あの素晴しい朝をもう一度」「ガガガガガガガ」については対象となりません。
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■利用できないケース
全16サービス以外は利用できない他、ミュージックビデオを画面上で写すのはNG。営利目的の利用ができないため、YouTubeについては収益を通した状態での使用はNG。
ただし、スクリーンショットを利用する場合については、上記の利用できないケースに当てはまらなない場合に、現時点では許諾なく使用できるといいます。