以前、同性愛等に欠かせないパートナーシップ制度についてお伝えしました。さらなる理解を深めるため、今回はパートナーシップ制度の概要を確認するとともに、現在都道府県単位で導入している茨城県・大阪府をご紹介します。
■パートナーシップ制度とは
パートナーシップ制度は、「戸籍上の性別が同一であること」や「辞任する性が同じであること」などを条件に、パートナーとして婚姻関係を認められる制度です。
法律婚とは異なり、国として認められるのではなくあくまで、その自治体で認められる物にはなりますが、制度を利用した人は夫婦として認められた喜びを感じることができたり、自治体によっては様々な待遇を受けることができたりします。
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■茨城県の場合
2019年6月に、茨城県の大井川和彦知事は、定例記者会見でいばらきパートナーシップ宣誓制度」を7月から導入することを報告。都道府県単位での導入は初めてのことでした。
制度導入後は「親族同士」を条件とする県営住宅への入居申請や、県立病院での面会・手術同意などができるようになりました。市町村営住宅や民間病院においても、夫婦同様のサービスが受けられるよう、茨城県は市町村や民間に協力を求める方針を発表しています。
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■大阪府の場合
2020年1月には、阪府の吉村洋文知事が「本当は国が率先してやるべき」と訴えながら、パートナーシップ制度を都道府県単位で導入。府営住居がパートナーシップ制度利用者も入居が可能になりました。
また、2019年10月には、「大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例」を施行しており、府の事務事業における配慮の取組の一環のようです。
現在は各地域に委ねられている印象がありますが、仕事の都合上、自身の地域を出られない人や、家族の介護のために近場に住む必要がある人など、パートナーシップ制度が導入されている自治体へ引っ越すのが難しい人も多いはずです。
多くの地域でパートナーシップ制度の導入がされることを願っています。
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(文/fumumu編集部・fumumu編集部)