もしも亡くなった男性の前妻の子供と連絡取れない場合…相続はどうなる?
バツイチ男性と結婚したときなど、将来気をつけたい点について弁護士が解説します。
「相続」というと、プラスの財産を親族間で分け合うイメージを持つ人が多いですよね。
しかし、相続の中には、マイナスの財産、すなわち債務の処分について争いになるケースもあります。
そんなときに問題になるのは、相続人と連絡が取れない場合です。
■問題になるケース
A男さんがB子さんと結婚し、C美さんという子供を1人もうけた後、B子さんと離婚し、C美さんをB子さんが引き取って長年A男さんと交流なく生活していた場合、A男さんが亡くなったとすると、どうなるでしょうか。
B子さんは、かつてはA男さんの配偶者でしたが、A男さんが亡くなった時点では、既に配偶者ではなくなっているため、A男さんの相続人となりません。一方、C美さんは、A男さんの子であるため、B子さんとA男さんが離婚した後であっても、常にA男さんの相続人となります(民法887条1項)。
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■親が離婚しても子は常に相続人
そのため、A男さんが亡くなった場合の相続人はC美さんとなり、基本的にはC美さんがA男さんの財産を処分する権利を相続することになります。
仮に、C美さんがA男さんの死亡を知った場合には、A男さんの財産の処分または相続放棄の手続きを進めることができますが、長年交流がなかった父親の死をすぐに知ることができない場合もあります。
そのような場合には、A男さんの遺品や債務をすぐに整理することができず、たとえば、賃貸物件のオーナーがA男さんの遺品の整理を行うことができずに困ってしまう事態も発生します。
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■解決策は?
相続人を早急に探し出すことがまずなによりも大切です。
相続人を探し出すべき理由がある場合には、戸籍の取り寄せ等をすることによって相続人の居場所を調査することができる場合がありますので、お近くの法律の専門家へのご相談をおすすめします。
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(文/レイ法律事務所・fumumu編集部)