取引先のメールに「絵文字」で返した男性 その後、多額の賠償金を支払う事態に…
「メールを確認した」と伝えるつもりが…意見の食い違いで法廷での争いに。
ビジネスの場におけるテキストベースでのやり取りには、細心の注意が必要かもしれません。
『LAD BIBLE』など海外メディアが、ある農家に起こった取引先とのトラブルについて伝えました。
■契約書添付のメールに「絵文字」で返信
カナダ・サスカチュワン州で農業を営むクリス・アクター氏は、穀物を扱う取引先から送られてきた「亜麻の取引契約書」が添付されたメールに“いいね”の絵文字で返信(なお、このメールは顧客に一斉送信されたもの)。
”いいね”をした契約書に記載されていた内容は「1ブッシェル(※穀物の軽量に用いられる単位)当たり17カナダドル」と希望価格と共に、「86トンの亜麻の購入を検討している」と伝えるものでした。
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■絵文字=契約に同意?
その後、双方は「絵文字の意味」をめぐり、論争へと発展します。取引先側は「“いいね”の絵文字は、アクター氏が契約書に“同意した”とみなすもの」と見解を示す一方、アクター氏は「同意はしていない」と主張。
アクター氏は「絵文字はあくまでも“メールを確認した”を示すもの」と考えをあらわにし、双方どちらもゆずることなく、法廷での言い争いとなりました。
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■「メールを受け取った旨を伝えたかっただけ」
法廷にてアクター氏は「わたしは先方が“いいね”の絵文字を“デジタル署名”として扱うことを認めない」「返信した当時は契約書の中身を確認する時間がなかったので、メールを受け取った旨を伝えたかっただけだ」と主張。
一方、取引先は「絵文字=契約に同意」と述べたほか「契約書を送る前に、電話にてアクター氏に直接『契約書を確認してください』と伝えた」といった事実も明らかとしています。
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■農家は敗訴、約800万の賠償金
裁判所は「絵文字が署名としてふさわしい手段とはいい難いが、それでもこのような状況下では、この絵文字は“署名”を示すものとして有効だった」と総合的に判断。
判決の結果、アクター氏は敗訴。取引先へ82,000カナダドル(日本円で800万円相当)の賠償金を支払うよう命じられました。
この件を担当した判事は、今回の件について「カナダ社会が直面する新たな問題」と述べ、「裁判所では今後、このような課題に対処する準備を整えるべきである」と考えを示しています。
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(文/fumumu編集部・黒木 ゆず)