ひろゆき氏、DAIGOが選挙前にテレビに出られない理由に「特殊な仕組み」と驚き
ある選挙法について、ひろゆきさんは「微妙じゃね?」とコメント。評論家の宮崎哲弥さんも「謎だよね」と共感。
11日、元2ちゃんねる管理人で実業家の西村博之(以下ひろゆき)さんのYouTubeチャンネ『夜な夜な生配信!ひろゆきと有名人に…【質問ゼメナール】』が生配信。
評論家でコメンテーターの宮崎哲弥さんと、選挙の結果を受けてトークを展開しました。
ある選挙法について、ひろゆきさんは「微妙だと思うんですよね」とコメントし、宮崎さんも「謎だよね」話す一幕も。
【動画】ひろゆきさんは”応援演説”の選挙法に「微妙じゃね?」とコメント
■応援演説で「歌手が歌う」は選挙法違反
配信中盤、ひろゆきさんは視聴者からの質問「応援演説で歌手が歌うのは選挙違反になるそうですが、YouTuberの応援でグレーな活動はありますか?」を読み上げます。
公職選挙法221条1項1号では、当選を目的に選挙人に対して金銭、物品その他財産上の利益を供与することを禁じています(買収及び利害誘導罪、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)。
歌手の生歌は、チケットを購入することで聴けるもの。それを有権者に無償で供与した…となると公職選挙法221条に該当する可能性があります。
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■応援演説の選挙法にひろゆき「微妙じゃね?」
この質問に、ひろゆきさんは「これ結構、僕は微妙だと思うんですよね」とコメントし、宮崎さんも「謎だよね」と共感。
つづけて、ひろゆきさんは「歌手は、歌を歌ってチケットが売れる。だから、歌手が選挙活動で歌ったら選挙違反。たとえば芸人さんは『トークライブやります!』ってチケットが売れる。でも芸人さんが応援演説をやったら選挙法には触れないって微妙じゃね? って思いますけど」と考えを述べました。
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