要注意! 夏に増える悪質な犯罪「盗撮」どんな刑罰がある?
気付かないことも多い「盗撮」自分の身はしっかり守りたいですね。弁護士が盗撮について解説します。
夏になり、暑い日が続くと、薄手の服装の女性が多くなります。そこで増加する犯罪が盗撮です。
盗撮とは、どのような犯罪に該当するのでしょうか?
■盗撮とは
盗撮とは、「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」を言います。
駅やショッピングモールのエスカレーターや本屋さん・DVDショップ内などでの被害が多いです。
■盗撮場所で罪が違う
盗撮は、場所によって該当する罪が異なります。
①駅やショッピングモール・道路など「公共の場所や乗り物」で盗撮行為があった場合
各都道府県の迷惑防止条例違反に該当します。ただし、「公共の場所や乗り物」以外の場所の盗撮を規制している都道府県もあります。
②住居やホテル、お風呂、トイレなど「公共の場所」とは言えない場所で盗撮行為があった場合
軽犯罪法違反に該当します。
③盗撮をするためにマンションやアパートの敷地、駅ビルなどの店舗に入った行為
迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反のほかに住居侵入罪や建造物侵入罪に該当することがあります。
関連記事:「リベンジポルノ」どんな罪になる? 知っておくべき被害防止のポイント
■東京都では規制対象場所が拡大
東京都の迷惑防止条例が今年改正され(平成30年7月1日から施行)、現行の規制場所である、「公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」に加えて、以下も規制対象場所になりました。
上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室
【例】
・住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む)
・学校、会社等のトイレ
・会社等に設置されたシャワー室
・学校、会社等の更衣室
不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物
【例】
・学校や会社事務室など
・カラオケボックス等の個室
・タクシー
(引用:警視庁ホームページ)
友人と楽しくショッピングしていたら気付かないうちに後ろにいた人から盗撮をされていた――などとてもショックで恐怖ですね。自分の身はしっかり守りつつ、夏を楽しみましょう。
・合わせて読みたい→「いきなり止まらないで!」 電車マナーで許せない行為3つ
(文/森 伸恵(弁護士) 参考/警視庁ホームページ)