子供のころ、パソコンやスマホを使って、親に内緒で勝手に買い物をして怒られたことがある人は、少なくないでしょう。
未成年者は、成人に比べて、知識や経験が不足し、判断能力が発達しきっていないため、未成年者を特別に保護する規定が法律には存在します。
■未成年者の契約取り消し
未成年者が契約をした場合、基本的に法定代理人の同意が必要です。法定代理人とは、親権者(多くの場合は両親)のことです。
父母が婚姻している間は、父母のどちらの同意も必要となり、離婚している場合には、親権を持っている親の同意が必要となります。なお、親権者がいない場合には、未成年後見人が法定代理人になります。
法定代理人の同意なく未成年者が行った契約は取り消すことができます。
たとえば、売買契約の買い主に未成年者がなっていた場合には、代金を支払う義務がなくなり、また、支払ってしまった代金の返還を請求することができます。
また、未成年者は、買った商品を返還する必要があります。なお、すでに消費してしまっている場合には、消費した部分まで返還する必要はありません。
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■例外
未成年者による契約の取り消しにはいくつか例外があります。
・未成年者が婚姻をした経験がある場合…年齢が20歳未満であっても、成年とみなされます。
・法定代理人から処分を許された財産の範囲内である場合…お小遣いの範囲での契約は、取り消すことができません。日用品を店で購入した場合などにあたります。
・法定代理人から許された営業に関する取引である場合…自己のビジネスとして行った取引については、未成年者であっても、取り消しできません。
・未成年者が詐術を用いて契約をした場合…未成年者が、成人であると誤信させるため、積極的に相手方を騙した場合には、取り消しできません。なお、単に成人していると答えた場合や親の同意があると答えた場合には、「詐術」とまではいえません。
・本人または法定代理人による追認がある場合…成年に達した未成年者または法定代理人は、契約を追認(事後承諾)することで、契約を確定的に有効なものにすることができます。一旦追認をした場合には、その後は取り消しをすることができません。
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