いきなり裁判所から訴状が届いたら…どうすればいいの?

裁判所から身に覚えがない書類が届いたら、注意しておきたいことを弁護士が解説します。

裁判所
(TAGSTOCK1/istock/Getty Images Plus/写真はイメージです)

ある日突然、裁判所から特別送達郵便が届いて、中を確認すると、「訴状」と、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が。

「原告」と書かれた欄には、全く知らない女性の名前。訴状をよく見ると、原告は、昔付き合っていた彼氏の妻だと書かれています。

「被告」の欄には、自分の名前が。こんなとき、一体どうすればいいのか、知っていますか?


■「被告」=「被告人」ではない

「被告」と聞くと、テレビなどでよく聞く犯人のことを連想してしまうかもしれません。訴状に書かれている「被告」は、よく耳にする「被告」とは全く別物です。

マスメディアでは、犯罪の嫌疑をかけられて起訴された人を、「被告」と呼ぶ慣習が定着していますが、法律用語として正しくは「被告人」。

「被告」は、「被告人」とは全く異なる概念であり、単に「被告」とは、民事訴訟で訴えられた側の当事者を指す言葉です。

「訴状」に「被告」として自分の名前が書かれているからといって、決して逮捕されたり、前科が付いたりするわけではないので、まずは安心しましょう。


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■訴状の放置は絶対にNG!

まず、自宅に届いた訴状を放置してしまうと、とんでもない不利益があるので、絶対に訴状を放置してはいけません。

訴状と一緒に同封されている「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」には、第一回の口頭弁論期日の日程が記載され、その1周間前までに、「答弁書」という書類を出すようにと記載されています。

「訴状に書かれている原告の言い分は言いがかりだから、放置してもいいだろう」と考えて答弁書を提出せず、第一回の口頭弁論期日に出席しない場合には、多くの場合、「欠席判決」という判決が出されてしまう。

これは、原告の言い分を全面的に認める判決であり、たとえば、200万円の金銭の支払いを訴状で求められていたとしたら、被告は、その言い分どおりに、200万円を原告に支払わなければならないことになります。


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■どう対応すればいい?

もし訴状に書かれている内容がそのとおりであると考えるのであれば、弁護士に依頼をせずに、自分で裁判を進める方法でもいいかもしれません。

ただし、「原告が要求している金額が高すぎて納得できない」、「訴状には不倫をしたと書かれているが、そんなことはしていない」等、何らかの反論がある場合には、訴状を受け取り次第早急に弁護士に相談して、対応してもらうのが得策でしょう。

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(文/fumumu編集部・fumumu編集部

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