「似合わなかった」「しばらくして不良品とわかった」洋服の返品できる?

洋服の返品に関して、4つのパターンについてできるかどうか、法的な観点から弁護士解説します

服を買う
(maroke/istock/Thinkstock/写真はイメージです)

夏のセールやボーナスが気になるこれからの時期は、洋服を衝動買いしてしまいがち。しかし、いろんな理由で返品できないかな…と考えることありますよね。

そこで、次の4つのパターンについて、洋服の返品ができるのか、チェックしていきます。



①購入後気が変わった

たとえば、家で着てみたら似合わなかった、彼氏に似合わないと言われたなど、買った服に後悔することはよくありますが、店側には非がありません。

基本的に法的には何も主張できないのです。対応するかは店次第となり、交換であれば対応してくれることもありますよね。

しかし、具体的に店側に対して、「●●のようなものが私は似合うので●●がほしいです」などと明示して指定した上で購入して、指定したものと異なるものを購入してしまった場合には、例外的に、契約内容の錯誤をもとに、返品返金を要求できる可能性はあります。



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②試着せず購入したらサイズが合わなかった

サイズが合わなかった場合についても、似合わなかったから返品したい場合と同様、対応は店側次第になります。

こちらも上記同様、サイズを具体的に店側に明示して指定しているかが問題となります。サイズについて指定して購入している場合には、契約内容の錯誤をもとに、返品返金を要求できる可能性はあります。

なお、最近ではレジでサイズの確認をとる店が多くなっています。法的な規制ではなく、クレーム対策のためと思われます。



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③しばらくして不良品だとわかった

不良品の場合、多くの店では、購入したあとに発生した不良かどうかを確認した上で返品返金をしているように思います。洋服の購入も、法的には売買「契約」です。

契約の当事者は、それぞれの契約上の義務を果たす必要があるのです。そうすると、店は当然、洋服を販売した場合、お客さんにきちんとした傷のない服を渡す義務があります。

不良品の場合、義務を果たしていないことになるので、原則としては、返金するか、同等の商品と交換するかをしなければならないことになります。



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④ネットで購入して実物が気に入らなかった

インターネットなどの通信販売で購入した場合、よく「クーリングオフ制度が使えて購入から8日以内であれば、返品できる」と誤解をしている人がいます。

しかし、クーリングオフは、訪問販売などの不意打ち的な取引で契約してしまったり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、消費者を守るために規定されている制度であり、通信販売については制度の対象外とされています。

そのため、通信販売であっても、クーリングオフによる一方的な解約はできないことになっています。

ただし、通信販売の場合、どのような場合に返品ができるか、返品する際の送料、キャンセル料、返品手数料の負担は、特定商取引法上、ウェブページに記載することが義務付けられていますので、そちらを探して読んでみてから購入してみることをおすすめします。

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(文/fumumu編集部

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