コロナウイルスの影響で…一定の条件で電話等の診察・処方箋対応も

医療機関や薬局では、コロナウイルスの状況に合わせた対応が行われるようです。

マスクをする女性
(Fiers/iStock/Getty Images Plus/写真はイメージです)

27日、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課より、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」という、医療の対応が打ち出されました。



■対策の基本方針

多くの地域で、新型コロナウイルスの感染者が増加しています。厚生労働省は、感染拡大を防止する観点から、医療機関や薬局等で、通信機器を用いた診療による処方箋情報の添付等の対応が必要なケースがあることを踏まえ、「新型コロナウイルス感染対象の基本方針」と、取り扱いに関する留意点を提示しました。



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■医療機関での対応

医療機関において、電話や情報通信機器を用いた診察や処方箋の対応を行う条件は以下の通りです。


①新型コロナウイルスの感染者が増加している地域や院内での感染が確認された医療機関等であること。


②慢性疾患等を有する定期受診患者などであり、複数回以上受診していること。


③かかりつけ医等が、利便性や有効性が危険性などを上回ると判断していること。



慢性疾患ではないこと、慢性疾患であっても定期受診患者ではない(複数回以上受診していない)、もしくは医者などが電話や情報通信機器という手段での利便性や有効性を「危険性よりも上回らない」と判断された場合は、電話や情報通信機器を用いた診察や処方の対応に該当しないということになります。



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■医者宛に出された注意点

また、厚生労働省は、以下の点について医療機関や薬局に注意点として定時しています。


①慢性疾患等に対して、医薬品が必要になった場合に、これまでも当該患者に対して処方していた慢性治療薬を処方する。


②新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診察は、視診や問診だけでは判断や重症度の評価が困難である等の観点から、初心で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合にも該当せず、直接対面による診療を行う。(ただし、健康医療相談や受診励奨を行うことが差し支えない)



かかりつけの病院があり、定期的に受診している人であること、と限定されていますが…、今後、新型コロナウイルスの状況次第で、医療の対応も変わってくるかもしれませんね。

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(文/fumumu編集部・fumumu編集部

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