いろいろなハラスメント、損害賠償請求できるラインはどこ?

違法行為として認定される可能性について弁護士が解説します。

ハラスメント
(tuaindeed/istock/Getty Images Plus/写真はイメージです)

セクハラ、パワハラ、モラハラなど、ハラスメント(迷惑行為、いやがらせ)関係の話は、新聞やTVなど日常生活においても耳にする機会が多いと思います。

ハラスメントと一口にいってもいろいろな種類があります。



■人間関係

「セクハラ」も比較的新しい言葉ですが、社会の発展とともに多様な問題が浮き彫りになってくるにつれて、新しいハラスメントも増えているようです。

たとえば、内定を出した学生に対し、以降の就活をさまたげる目的で「就活を辞めなければ内定を取り消す」と伝えたり、就職前に多くのセミナーや研修を課し、さらに就活する時間を作らせないようにする「オワハラ(就活終われハラスメント)」は、一時期有名になりました。

また、SNSが発達した現代社会では、「ソーハラ(ソーシャルハラスメント)」という言葉が生まれました。これは、ソーシャルメディアを介した嫌がらせ行為のことです。

たとえばFacebookやInstagramにおいて、職場の部下に「友達申請」を迫ったり、投稿に対して「いいね」を押すように強要したりする行為が該当します。

上司にプライベートを監視されているような気分になったり、職場でプライベートの話を話題にされたりすることをストレスに感じる人は多いようです。



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■カラオケや麺類も

ほかにも、カラオケに行くことを強要する「カラハラ(カラオケハラスメント)」、PCやスマホの扱いを苦手とする人に対する嫌がらせ「テクハラ(テクノロジーハラスメント)」もあります。

これらは職場での人間関係にかかわるため、パワハラの一種であるともいえるでしょう。

珍しいものだと、麺類をすする不快な音による「ヌーハラ(ヌードルハラスメント)」、血液型で性格を決め付ける「ブラハラ(ブラッドタイプハラスメント)」など、続々と新しいハラスメントの造語が生まれています。



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■違法行為と認定されるのは?

ハラスメントは、受けた側が心や体に深い傷を負ったり、休職や離職に追い込まれたりしてしまう恐れをはらんでいます。

企業にとっても、採用や教育にコストをかけた優秀な人材を失ってしまうことは、大きな損失です。ある行為がハラスメントに該当するか否かは、被害にあった人が不快に感じたかどうかが重要です。

一般的な人だったらどう感じるか一定の客観性に照らし、受忍限度(我慢することの出来る限度)を超えた行為は、違法行為と認定され、損害賠償請求が認められる可能性もあります。

どのような行為が違法なハラスメントと認定されるかの判断もまた、多様になっています。

ハラスメントには、法律的な対処が可能かもしれません。ひとりで悩まずに、一度弁護士に相談してみるといいかもしれませんね。

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(文/松下 真由美(弁護士)

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