狩野英孝、事故物件の見抜き方伝授にネット騒然 「ちょっと衝撃的」

狩野英孝さんが事故物件調査に挑戦!「出る」だけでなく、他にもこんな理由で「瑕疵」と見なされるものとは…。

狩野英孝

11日深夜放送の『それって実際どうなの課』(中京テレビ)に、お笑い芸人の狩野英孝さんが登場。

事故物件の情報提供ウェブサイトを運営する大島てるさん、事故物件専門不動産会社の大熊昭さんと共に「ワケあり物件」に関する調査を行いました。

そこで発表された「ワケあり物件」を見分けるコツ、及び新しい法律に関して反響が続出しています。


■告知義務がなくなった

この日、見逃せない重大ニュースとして「昨年の10月から国土交通省が事故物件を3年間たったら告知をしなくていい」ことになっていると冒頭で告げた本番組。

今までは告知の基準が曖昧でしたが、「賃貸物件の場合、3年経過した事故物件は聞かれない限り告知しなくても良い。物件購入の場合は告知が必要」という取り決めが行われたと説明しました。

そんなお知らせに対し、事故物件調査を複数回行っていた狩野さんは「だめでしょ!!」「それはちょっと衝撃的ですね…」とコメント。「※告知事項あり」という表記も必要がなくなったと知らされ、驚く様子を見せていました。


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■様々な「瑕疵」

瑕疵=傷や欠点という意味ですが、ひとえに事故物件といっても「物理的瑕疵、環境的瑕疵、法的瑕疵、心理的瑕疵」の4つにわけられ「誰かが命を落とした」のみでありません。番組では、外観にヒビが入っているものや、騒音、環境問題があるもの、建築基準法に違反している物件なども「瑕疵物件」とみなされることが解説されました。

毎日暮らす家だからこそ「良い物件か否かを見分ける力をつけとかないと駄目」であり、これらの知識は身を守る手段であることがわかります。

狩野さん曰く「災害等があった時に救急車や消防車が入れないほど狭い路地に建てられている」のが「法的瑕疵」に当てはまるようで、主に築年数が古い家に見える現象だそう。また「床の一部だけが新しい」のも、そこで孤独死などの事故があった、もしくはシロアリによる被害があったかもしれないと考えると良いようです。

続きを読む ■安さにはやはり理由が…?

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