急増中! 婚約した相手が既婚者だった…慰謝料請求できる?

相談が増えている「交際相手が既婚者だった場合のトラブル」を弁護士が解説! 既婚者を見抜くポイントも紹介します

婚約破棄
(Tanya Constantine/Blend Images/Thinkstock/写真はイメージです)

最近、婚活パーティーやSNSを通じて、異性との出会いの場が増えています。

真剣に出会いを求めてこうしたサービスを利用する人がいる一方で、中には遊びの気持ちでこうしたサービスを利用し、人を傷つける不届き者もいます。

独身だと思っていた相手が既婚者だった場合のトラブルについて、法律的に何ができるか説明します。


■婚活パーティーに既婚者!?

婚活パーティーは、結婚相手を探しに行くため、当然、独身者が集まっていて、それぞれが将来を共に歩む相手を真剣に探すハズです。

婚活パーティーで出会った相手が既婚者だったとの相談を受けることが最近になって増えています。

結婚したいとまで思っていた人が、他の誰かと結婚していたなんて、信じられない話です。中には、両親に挨拶まで済ませてから既婚者と判明したとの相談もあります。


日本では、一夫一婦制がとられていて、同時に二人と結婚できません。もしも二人と結婚しようとしたら、犯罪「重婚罪」になってしまいます。

しかも、重婚罪の刑罰はかなり重く、2年以下の懲役となってしまいます(刑法184条)。

現実に結婚ができない男性とのお付き合いは、結婚を真剣に考えている女性にとって、貴重な時間を失ってしまうことになります。


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■法律的に何ができるか?

既婚者に騙されてしまった場合、法律的にはどういったことができるのでしょうか。

隠していた相手に対しては、「貞操権侵害」を理由に慰謝料の請求ができます。「貞操権」とは、簡単にいえば「自分の性的な権利」です。

誰かと性的な行為をするかしないか決める権利は、私たち全員が持っています。結婚を真剣に考えていれば、相手がそもそも既婚者なら付き合わなかったし、身体も許さなかったと考える人がほとんどでしょう。


騙されたことで、自分の性的な権利を害されたと主張ができます。実際に裁判でも、貞操権の侵害を理由として交際相手を訴えた事案で、慰謝料請求が認められています。

さらに、結婚の約束をしていると、婚約破棄の慰謝料を請求することもできます。婚約とは、将来、適法な婚姻を目的とする契約であり、不当に破棄すると、慰謝料を支払う義務が生じます。

婚約が破棄された場合の慰謝料は、二人がどれだけ結婚にむけて準備をしていたかや、交際期間、妊娠や中絶などの事情、婚約破棄された当時の年齢など、さまざまな要因によって大きく幅があります。

結婚のために仕事をやめた場合は、本来なら貰えていたはずの給料を請求できる可能性もあります。また、二人が住むマンションのために敷金や礼金を支払っていた場合も同様です。


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