多発する「AirDrop痴漢」 不快な画像を受信した際の対策は? 弁護士に聞いた

電車内での被害者続出の「AirDrop痴漢」。受け取った際の対策を弁護士に伺いました。

■「AirDrop痴漢」について弁護士に聞いた

この機能により、被害に遭った際の対策を齋藤健博弁護士に伺いました。

齋藤健博

――電車内で「エアドロップ痴漢」の被害に遭った方は多いようですが、直接的な被害に遭ったわけではないため「痴漢」といっていいのか、悩んでいる方もいると思います。これは罪として成り立つのでしょうか?

齋藤:今回、書類送検された男と同じく「迷惑防止条例違反」に問う可能性はあると思います。痴漢と同じです。

条例というのは、各都道府県や市町村が定めることのできるものです。たとえば東京都の迷惑防止条例違反5条1項違反です。盗撮でよく立件されるケースです。

――今回の報道を受けて「捕まるべき行為なんだ」と認識した方もいると思います。エアドロップでわいせつな画像を受け取るなど被害を受けたら、まず何をすべきなのでしょうか。

齋藤:エアドロップの性質上、近くにその人がいることを意味していますから、具体的な痴漢などに至る可能性が極めて高いです。その場所を離れるのが無難かと思います。

――自分でできる対策として、「受信設定を限られた人にする」「登録している名前を性別がわからないようにする」など、iPhoneの設定方法を変える、ということが推奨されていますが。

齋藤:設定を変えるはもとより、その場を離れることはマストだと思います。もちろん電車などそれが不可能な場所も存在するのはわかるのですが、具体的に身体に接触する形での痴漢被害などに至る前に、その場を離れることが望ましいかと思います。

たとえば、「この人に間違いない」と特定される人物がいるのであれば、常習犯ですので、現行犯逮捕若しくは準現行犯逮捕の余地はあると思います。

――被害者が、犯人特定できていない状態で相談してこられた場合、齋藤さんならどのような回答やアドバイスをされますか?

齋藤:例えば同じような画像が続くのであれば、常習的に同じ人間が行なっている可能性が高く、また、行動も予測ができます。そのため、もスクショをとり、いつどこでそれが記録されたのか、証拠を残していくのが肝要です。

――「こういった場合は、弁護士に相談すべき」という状況があれば、教えて下さい!

齋藤:犯人が現行犯逮捕などされ、起訴に向けて話が進んでいく場合には、示談する余地が生じてきます。慰謝料請求の可能性があるということです。これは弁護士に相談されるべき事項です。

***

AirDropの機能があるのは知っていても、設定を変えることや登録している名前などの管理をすることが第一。また、乗り合わせた車輌で見知らぬ人から不快な画像を受け取った場合は、それ以上の被害に遭わぬよう、その場を離れることが先決のようです。

まずは、「すべてを受信」になっていないか、登録名が女性の名前になっていないか…自身のスマホ設定を確認してみてください。


■プロフィール

弁護士 齋藤健博

自身のLINEIDを公開しており、初回相談はLINEで無料で行うことが可能な弁護士。セクハラや、浮気・不倫問題の解決に定評があり、過去には弁護士ドットコムのランキングトップに名を連ねた経験も。YouTubeではセクハラ時の対応に関する動画なども公開している。多くの被害者の悩みである「セクハラの線引き」や、「残すべき証拠」などを動画で分かりやすく伝えている。
YouTubeチャンネルはコチラ:弁護士「齋藤健博」チャンネル

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(文/fumumu編集部・長谷川 瞳

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